内縁関係とは、婚姻届を出しておらず婚姻関係にはないものの、夫婦同然に生活を共にしている関係のことで、「事実婚」や「準婚」と呼ばれることもあります。
婚姻関係にないため、内縁関係の解消には離婚届などの法的な手続きは必要ありません。
それぞれが住居を別にするなど、新しい生活を始めれば自然に解消となります。
ですが、戸籍上は他人でも、内縁関係が認められれば夫婦と同じような権利や義務が発生することになり、内縁関係の解消に際して慰謝料を請求したり、2人で築いた財産があれば財産分与を請求したりすることが可能です。
こうした請求が話し合いで解決しなければ、裁判所にて「内縁関係調整調停」という内縁関係のための調停を申し立てることもできます。