上記の法定離婚原因のうち、「その他、婚姻を継続し難い重大な事由がある場合」とは、すでに夫婦関係が破綻しており、婚姻の本質に応じた共同生活の回復の見込みがないと判断される場合のことで、「価値観の違い・性格の不一致」はこれに当てはめることができます。
ただし、価値観の違い・性格の不一致を理由に離婚を成立させるのは簡単ではありません。
生活観や人生観などの相違により夫婦生活を円満に営むことが不可能と判断されなければ、離婚は認められません。
「性格が合わない」というような理由だけでは、相手が離婚に同意しない限り離婚することはできないのです。