面会交流
DINNER MENU
当店では、直接築地から食材を購入しております。その日取れた新鮮な魚介類と、良く熟成された牛のフィレ肉を新鮮なハーブと組み合わせ、毎日違うディナーを楽しんでいただきます。
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面会交流とは
面会交流の内容は
具体的に決めておくようにしましょう
面会交流とは、離婚により子供と別れて暮らす親が、子供と会ったり連絡をとったりすることで、その権利を「面会交流権利」と言います。
面会交流の具体的な内容を決めておかなくても離婚することはできますが、離婚後のトラブルの原因となることもありますので、離婚前に決めておくことをおすすめします。
ただし、面会交流は必ず認められるわけではありません。次のようなケースでは面会交流が認められない場合もあります。
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このような場合には面会交流が認められないことも
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子供や親権者が暴力を受ける可能性がある場合
養育費を支払う義務があり、支払い能力があるにもかかわらず、それに応じようとしない場合
子供を連れ去る恐れがある場合
子供が会うことを拒否している場合
子供に親権者の悪口を言う恐れがある場合
面会交流の取り決めを守らず、勝手に子供と会おうとする場合
子供に同居を迫る恐れがある場合
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面会交流の内容で決めておかなければいけないこと
面会交流の内容を話し合う時には、次のようなことを決めておくようにしましょう。
01
お問い合わせ
メールもしくはお電話でお問い合わせください。
お客様のご都合に合わせて、ご相談、お見積もりをさせていただきます。
01
頻度・時間
月○回、○ヶ月に○回、1年に○回などの頻度や、1回に何時間程度会うかなど具体的に決めておくようにしましょう。
02
場所
どこで会うか、またどこで会ってもよいかなどを話し合って決めておくようにしましょう。
03
日帰り・宿泊
会う時には日帰りのみか、宿泊させてもよいかなどを決めておくようにしましょう。
04
受け渡し方法
子供がまだ小さい場合には送り迎えの方法、また遠距離の場合にはどちらが交通費を負担するかなどを決めておくようにしましょう。
05
電話・メール
電話やメールなどの間接的な交流の有無についてもきちんと決めておくようにしましょう。
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面会交流の決め方
うつくしい森
あのイーハトーヴォのすきとおった風、夏でも底に冷たさをもつ青いそら、うつくしい森です。夏でも底に冷たさをもつ青いそら、うつくしい森です。
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当事者同士による話し合い
父親・母親の話し合いにより、子供と会う頻度、時間、場所などの具体的な内容を決めます。
後々トラブルの原因とならないように、具体的な内容を決定すると共に、きちんと書面に残しておくようにしましょう。
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家庭裁判所への調停の申し立て
父親・母親の話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てて決めるという方法もあります。
裁判所の調停でもまとまらない場合には、審判に移行することになります。
審判では、父親・母親それぞれの状況を鑑みた上で、面会交流の内容が決定されます。
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「子供に会わせてくれない」とお困りの方へ
「離婚した相手が子供に会わせてくれない」とお困りでしたら、一度大阪・北区東天満の法律事務所桃李へご相談ください。
子供を引き取った親が「別れた相手と子供を会わせたくない」と思っていても、理由なく面会を拒否することは認められていません。
相手が面会を拒否し続ける場合には、家庭裁判所から「履行勧告(約束を守るように指導すること)」をしてもらい、それでも応じない場合には強制執行の申し立てを行います。
ただし、これは「子供との面会を強制する」というものではなく、面会交流を拒否した場合には一定金額の支払いを命じるというものです(間接強制)。
相手が子供に会わせてくれない場合でも、様々な方法により面会を可能とすることはできますので、お困りの方はお気軽にご連絡ください。